コラム
広告に潜む法的リスクとは?景品表示法に基づく表示規制のポイントを解説

景表法をご存知でしょうか。正式名称は、「不当景品類及び不当表示防止法」と言います。一般的には、略称の景表法と呼ばれることが多いです。

景表法は、その法律名の通り、不当な景品類不当な表示を防止するための法律です。消費者の立場からすると、日々の生活に深く関係する法律であり、事業者としては、特に消費者取引を事業とする事業者には、消費者取引をするに当たって遵守しなければならない法律です。

 また、近年は、様々な方法で個人が副業を行う時代になっております。副業は、個人の収入を増やすものであり、その手法について解説するものは余に多く出ていますが、副業として事業を行う者としての法的リスクについては、余り知られていないのが現状だと思います。

事業者が遵守すべき法律は多岐に渡りますが、副業として物販、アフェリエイト等を行っている方は、景表法の規制を受ける可能性がありますので、ご注意ください。

 景表法は、消費者から事業者まで幅広く関係する法律です。今回は、景表法が規制する「不当な景品類」と「不当な表示」の中でも、「不当な表示」に絞ってその留意点やポイントを解説させて頂きます。

景表法の目的

なぜ、広告に対する規制は必要なのでしょうか。

広告は、表現行為の一種であり、憲法上は、極めて重要な権利として保障される表現の自由に含まれる行為と言えます。それにも係わらず、なぜ広告規制はあるのでしょうか。

一言で言うと、公正な競争を維持し、かつ、消費者を保護するためです。

自由競争の社会では、時には、商品や役務の質ではなく、広告を含むプロモーション活動次第で、競争の優劣が決まることも珍しくありません。このような原状において、仮に、広告規制をせずに、自由な表現を認めてしまうと、消費者を欺罔して誘引するものが現れ、消費者が誤信して、商品サービスの購入に至ってしまうこともあるかと思います。

このような事態は、公正な競争及び消費者保護の観点から、避けるべき事態です。そこで、法律によって、最低限の規制を施し、自由競争を維持し、消費者を保護しようとしているのです。

景表法においても上記のような価値判断から、第一条において、次のように規定しております。

「この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。」

不当表示の類型

景表法は、不当な表示として3つの類型を規定しております。具体的には、①5条1号の優良誤認表示②5条2号の有利誤認表示及び③5条3号のその他の不当表示です。

以下、類型毎に解説させて頂こうと思いますが、そもそも「表示」とはなんなのか。基本的なところから確認させて頂きます。

そもそも「表示」とは

この法律で「表示」とは、「顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であつて、内閣総理大臣が指定するものをいう。」とされております(景表法2条4項)。

 具体的には、いわゆる定義告示第2項により、以下の1から5のとおり定められている。

 

  1. 商品、容器または包装による公告その他の表示およびこれらに添付した物による広告その他の表示
  2. 見本、チラシ、パンフレット、説明書面その他これらに類似する物による広告その他の表示(ダイレクトメール、ファクシミリ等によるものを含む)及び口頭による広告、その他の表示
  3. ポスター、看板、ネオン・サイン、アドバルーン、その他これrに類似する物による広告および陳列物または実演による広告
  4. 新聞紙、雑誌そのほかの出版物、放送、映写、演劇または電光による広告
  5. 情報処理の用に供する機器による広告その他の表示

以上①乃至⑤は、非常に広範に規定されています。したがって、事業者として、顧客の誘因としておこなう表現行為は、すべて景表法の「広告その他の表示」に該当するものとして考える必要があります

優良誤認表示とは

景表法は、不当表示の一つの類型として、「優良誤認表示」を規制しています。

景表法第5条第1号は、

①「商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、」

②「実際のものよりも著しく優良であると示」す表示

又は

③「事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示」

であって

④「不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの」

をいわゆる優良誤認表示として規定しています。

優良誤認表示の要件

①商品または役務の内容に係る表示であること

まず、優良誤認表示といえるためには、当該表示が「商品又は役務の品質、規格その他の内容」に関する表示である必要があります。

但し、ここでの「品質、規約」は、内容の例示である、およそ「商品又は役務の内容」に関する表示であれば、①の要件を満たすことになります。

②実際のものよりも著しく優良であると示すこと

 広告表示である以上、その受け手である消費者も、多少の誇張があることは通常認識していることから、一般消費者の判断を誤らせない程度の表示は、景品表は規制していません。

 また、「実際のものよりも著しく優良であることを示す」ものかどうかは、景表法の目的である一般消費者の自主的かつ合理的な選択を確保することにあることから、受け手である一般消費者の視点から、判断されるべきと考えられています。

③事実に相違して当該事業者と同種もしくは類似の商品もしくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示すこと  

これは、②の要件に該当しない場合であっても、競合商品又は役務との比較において、著しく優良であることを示すものである場合には、一般消費者の商品又は役務の選択の判断を妨げることになることから、これを規制する趣旨です。

なお、その他の要件として「一般消費者に対し…示す」 ④「不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの」 がありますが、後者については、「一般消費者を誤認させる」ものであれば、後者の要件も充足するものと一般的に考えられています。

そして、「誤認」とは、実際のものと一般消費者が当該表示から受ける印象・認識との間に差が生じることをいうとされています。

有利誤認表示とは

 景表法は、第5条2号において、不当表示の第2の類型として「有利誤認表示」を規定しております。有利誤認表示は、商品又は役務の内容ではなく、取引の条件について、「著しく有利であると一般消費者に誤認させる」表示を規制するものになります。

景表法5条2号「商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの」

有利誤認表示の要件

「価格その他の取引条件」に関する表示であること

 有利誤認表示に該当するためには、「価格その他の取引条件」に関する表示である必要があります。

「実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示」

 取引条件について、事実に反することを記載する場合は、競合商品又は役務の取引条件を悪く表示するなどが、想定されています。

「不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの」

 一般消費者に誤認される表示であれば、この要件は充足するものと考えられています。