消費者庁「大作商事株式会社及び株式会社イトーヨーカ堂に対する景品表示法に基づく措置命令」を発令

消費者庁は、令和4年2月2日及び同月3日、大作商事株式会社及び株式会社イトーヨーカ堂の2社に対し、2社が供給する「ピュアサプライ」と称する商品に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を発令しております。

「ピュアサプライ」は、首掛けの携帯空気清浄機のようです。

詳しくは、以下をご確認ください。

https://www.caa.go.jp/notice/entry/027497/

措置命令を受けたことに対する「株式会社イトーヨーカ堂」のリリースは以下公式サイトよりご確認ください。

「お詫びとお知らせ」株式会社イトーヨーカ堂