消費者庁「タイガー魔法瓶株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令」発出

消費者庁は、令和4年2月9日、タイガー魔法瓶株式会社に対し、同社が供給する「PCK-A080」と称する電気ケトルに係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出しております。

詳しくは、以下の消費者庁webサイトでご確認頂けます。

タイガー魔法瓶株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について | 消費者庁 (caa.go.jp)

課徴金納付命令を受けたことに対する「タイガー魔法瓶株式会社」のリリースはこちら